通産省は平成11年に消費者からの苦情が急増しているこの4業種を「特定継続的役務提供取引」と規定し、特定商取引法で規制する措置をとりました。
以下の要件を満たしていれば特定商取引法によって保護されます。
エステティックサロン |
契約期間が1ヶ月を超え、5万円を超えるもの |
外国語会話教室 |
契約期間が2ヶ月を超え、5万円を超えるもの |
学習塾 |
契約期間が2ヶ月を超え、5万円を超えるもの |
家庭教師 |
契約期間が2ヶ月を超え、5万円を超えるもの |
《重要》特定継続的役務提供取引には、8日間のクーリングオフ制度があります。このクーリングオフ制度には、販売方法による区別はありません。つまり、上記の特定継続的役務提供取引の要件を満たしていれば、消費者から教室等に出向いて契約したとしてもクーリングオフができます。
関連商品のクーリングオフ
特定継続的役務提供契約についてクーリングオフをした場合には、関連商品についての売買契約も一括してクーリングオフされます。
関連商品として政令で指定されているものは下記のものです。
エステティックサロン |
健康食品・化粧品・石けん・浴用剤・下着・美顔器脱毛器 |
外国語会話教室 学習塾 家庭教師 |
書籍・学習用ソフト・ファクシミリ装置・テレビ・電話装置
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中途解約の自由
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、消費者は理由の如何を問わずに中途解約をすることができます。この場合に、消費者保護として、中途解約をした場合に事業者が消費者に請求することができる解約手数料等には上限があります。ただし、すでに受けたサービスの料金は支払わなければなりません。
中途解約をできないような制限や、解約手数料を法律に定められたものよりも高額に請求するような特約は無効となります。
また、クレジットでの支払いをしている場合には、事業者に対する中途解約の通知だけではなく、クレジット会社に対する通知も忘れずにしてください。クレジット会社に対する通知をしませんと毎月の支払いは止まりませんので注意が必要です。
中途解約をした場合には、事業者は提供済みのサービス料と解約手数料を消費者に請求できることになっています。
解約手数料の上限
サービスの種類
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サービス利用前の解約
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サービス利用後の解約
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エステティックサロン |
2万円以下 |
2万円または残りのサービスの料金の1割のいずれか低い金額 |
外国語会話教室 |
1万5千円 |
5万円または残りのサービスの料金の2割のいずれか低い金額 |
学習塾 |
1万1千円 |
2万円または1ヶ月の月謝相当金額のいずれか低い金額 |
家庭教師 |
2万円 |
5万円または1ヶ月の月謝相当金額のいずれか低い金額 |