☆ 1 「特定商取引に関する法律」による規制
法律では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名名称の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度等が規定されています。
☆ 2 クーリング・オフ制度とは
訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあります。そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。それが、クーリング・オフ制度です。
つまり、訪問販売で契約(申込み)をした場合、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができるという消費者保護のための制度です。
☆ 3 クーリング・オフの効果
クーリング・オフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。従って、
☆支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
☆商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
《重要》ただし、以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。
★3,000円未満の現金取引の場合。
★「特定商取引法」の政令で指定された消耗品を使用、消費した場合。
ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。
★乗用自動車の場合。
<政令指定の消耗品とは下記の7品目です>
- 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等
- 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
☆ 4 クーリングオフの方法
・契約(申込み)書を受領した日を含めて8日間以内に、
・その契約を解除(申込みを撤回)したい旨を、書面(発信したことを証明するために封書であれば内容証明便、葉書であれば簡易書留をお勧めします)に書いて販売会社に出しましょう。
なお、その消印が8日間以内であれば、販売会社にその書面の到着するのが8日間を過ぎていても有効です。
また、クレジット契約を結んでいる場合には、クレジット会社にも出しておくと確実です。
《重要》なお、確実に発信したという証拠にするために、いずれも控えを保管しておきましょう。
☆葉書に書いて簡易書留にする場合
以下のように記載し投函しましょう。これは発信日の証明になります。
☆内容証明郵便にする場合
以下のように記載し投函しましょう。これは発信日と内容の証明になります。
内容証明郵便について/●用紙は三部複写●一枚に20字詰め26字以内(用紙は文房具店で購入できます。)
(以上、社団法人日本訪問販売協会のホームページより抜粋)http://www.jdsa.or.jp/