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気軽に金儲けを目指す愚か者が見るサイト > 悪徳商法~その傾向と対策〜 > 軽貨物運送業のトラブル

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悪徳商法〜その傾向と対策〜

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★★★悪徳商法〜その傾向と対策〜★★★

★ 軽貨物運送業のトラブル 

★手口★

軽貨物運送業への誘い
軽貨物運送業の代理店募集広告を見ると、以下のような言葉が列記されています。
☆独立資金不要。もしくは小資本で開業可能。
☆必要なものは普通免許とやる気だけ。
☆仕事は本部が紹介、未経験者でも安定した高収入が得られる
☆開業のための助言や営業の仕方、経営のノウハウまで懇切丁寧に指導

これだけ見ると誰でも簡単に開業でき、さらに高収入を得られそうです。
ところが国民生活センターによると、運送業者と代理店との間の契約トラブルに関する相談が、2000年度に400件、01年度548件、02年度には637件と年々増加傾向にあるそうです。

トラブルの元凶
同センターによると、相談内容のほとんどが『求人広告に比べ収入が少な過ぎる』といった問題だそうです。その他、
★肉体的にきつい
★仕事の斡旋が少ない、または割に合わない仕事を回される
など簡単に言えば、『話が違う!』ということではないでしょうか。

軽貨物業者にしてみれば、軽トラックを売りつけた時点で儲けは出ており、あとは多少なりとも仕事を与えておけば、契約違反にもなりません。要は内職商法と同じですね。

職探しに懸命な中高年・女性がトラブルに巻き込まれるケースが多く報告されています。

★体験談★

『50代後半の男性は「求人広告と勤務実態があまりにも違う」と相談した。男性は「8時間勤務で月収30万円」という求人広告を見て、契約を結んだ。軽トラックの購入費用、運送業の「黒ナンバー」登録費用、研修費用などの名目で契約時に計280万円を同社に支払った。しかし、実際に働き始めると、月収は20万円程度で、ここから軽トラックのローンが月約7万円引かれた。男性は代理店契約の解約を申し入れたが、「解約しても車のローンは自己負担してもらう」と言われたという。』

国民生活センターの事例より抜粋http://www.kokusen.go.jp/

★対策★

興味を持ってしまったら
そもそも軽貨物運送とは儲かるのでしょうか?
国土交通省貨物課によると全国の軽貨物運送事業者は年々増加していますが、一業者あたりの売上高は減少傾向にあるそうです。多くの企業があらゆるコストの削減を目指している現在、主に法人相手の営業を行っている軽貨物運送にその影響が無いはずはありません。
また、事業者一人、軽トラ一台で対応できる貨物には限界があります。かといって車を増やす、人を雇うにも多くの経費がかかります。そもそも増車・増員で多くの利益を確保できるなら、代理店契約などせずに本部が直接経営するはずでは?つまり一台から得られる利益がさほど大きくないので、企業としてはうまみがありません。そこら辺が個人で参入できるポイントだと考えられますが、利益も頭打ちになるということです。

個人事業主としての心構え
代理店契約をするという形をとるにせよ、契約者は個人事業主として独立開業することになります。独立という言葉の響きは心地よいものですが、独立した以上、頼りになるものは基本的に自分だけということを自覚されていない方が多く見受けられます。収入は当然不安定であり、努力がそのまま収入につながらない場合も少なくありません。己の持っている資産(人脈・独自のサービス・資本金・情報)をフル活用しなければ生き残ってはいけません。そう考えれば、約束された収入が入ってこない、なんていう相談自体ナンセンスだと思いませんか?安定した収入が欲しければ就職したほうがよいのではないでしょうか。しかしながら、就職難に陥っている中高年から見れば、魅力的に映ってしまうのも無理はありませんが・・・。

契約する前に
☆同業他社と比べてみましょう
軽貨物運送業者は数多くあります。その中には車を売りつけることが目的の悪質業者も多く存在します。加入時にかかるお金はもちろん、事業規模、業者の評判などを比較してください。できることなら加入者の生の声を聞きたいところです。
☆契約内容を確認しよう
契約時には、仕事の内容や収入の目安、収入の根拠について、きちんと説明を求め、説明された内容が契約書に記載されているか確認しましょう。それでも不安が残るようでしたら、あわてて契約しないようにしましょう。

契約してしまったら
代理店の契約解除を行う場合、加盟金はまず返ってきません。また、多くの場合車両価格はメーカーの希望小売価格以上に設定されており、軽トラを返却しても、普通に中古車を下取り査定した金額が返ってくるだけです。
まずは国民生活センターなどに相談してください。運送業者側と争う場合、弁護士を間に立てて交渉しないと、相手にすらしてもらえない事もあります。

ですが、契約の取り消し・損害賠償が認められたケースも少なくありません。

2001年7月には「業者に250万円払ったが実質的に収入はゼロだった」と代理店契約をした男性が、業者に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は「予想される仕事量と収入を、事実に即して説明する義務を怠った」として、業者側の過失を認める判決を出したといいます。

またこちらでは、軽貨物運送との契約自体を詐欺・内職商法とした判決を大阪地裁が出しております。

こちらのケースでは消費者生活センターの仲介で業者との和解が成立しています。

★まだまだ物足りないぜ★

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