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悪徳商法〜その傾向と対策〜

交流の広場

★★★悪徳商法〜その傾向と対策〜★★★

★ 送りつけ商法(ネガティブオプション) 

★手口★

突然頼んでもいない物が届く
注文もしていないのに、一方的に商品を送ってきて、送られた人が返送または購入しない旨の通知をしないと、業者が勝手に購入を承諾したものとして代金を請求してくる手口を送りつけ商法と言います。
郵便局の代金引換郵便(代引き)を悪用したケースが多く、家族の誰かが頼んだのかな?と錯覚させ、代金を支払ってしまう被害が報告されています。

福祉商法
送りつけ商法の中でも「盲導犬を贈ろう」「難民支援」「地雷除去」「老人ホーム建設」といった名目で、ハンドグリップやハンカチ、ストッキングなどの粗悪な品物を買わせるものを 福祉商法と呼んでいます。
『福祉』と名が付くと、断るのは気が引けてしまいますが、いきなり送りつけてくる場合は100%悪徳商法です。

★体験談★

ビデオが会社員のA.Kさんの家に代金引換郵便で送られてきました。てっきり奥さんが頼んだものだと思い、代金(5千円)を支払ってしまいましたが、帰ってきた奥さんは知らないということです。
「やられたかな?」と思ったA.Kさんは消費者生活センターに相談し、「申し込んでいないが、間違って代金を支払った。返金して欲しい。今後は絶対に送らないで欲しい」と通知するようアドバイスを受け、その旨を業者に伝えたのですが、いまだにナシのつぶてだそうです・・・。

★対策★

商品が送りつけられてきたら
送りつけ商法の場合、代金を支払う義務も送り返す義務もありません。ただし、14日間保管する必要があります(業者に引き取り請求をした場合には7日間)。その後の処分は自由です。
訳のわからない物は受け取りを拒否しましょう。また、代引きの場合は注文の事実が確認できないときは受け取りを保留しましょう。

代金を支払ってしまったら
送りつけ商法は特定商取引法が適用され、契約日を含めて8日以内であればクーリングオフができます。
《重要》代引きの場合うっかり支払ってしまうと取引成立とみなされ、郵便局に払い戻し請求をしても、まず代金は戻ってきません。業者と直接交渉する必要があります。
業者の説明や態度に不審な点があったり、トラブルになりそうな場合には、早めに消費生活センター等の相談窓口にご相談下さい。

ちなみに、自分自身で申し込み、商品が送られてくるものを「ポジティブ・オプション」といいます。いわゆる普通の通信販売ですね。補足ですが、普通の通信販売ではクーリングオフができません。返品可、とされているのは業者のサービスです。

★まだまだ物足りないぜ★

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