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悪徳商法〜その傾向と対策〜

交流の広場

★★★悪徳商法〜その傾向と対策〜★★★

★ 資格商法(サムライ商法) 

★手口★

資格商法とは
就職、昇進に有利」「高収入が得られる」などと言って講座受講や教材購入を電話などで勧誘する商法です。特に多いものが、「○○士という民間資格が、今度国家資格になる。今ならば講座を受講するだけで無試験で取得できる」と勧誘する手口で、サムライ商法と呼ばれています。

断ったつもりが
相手はしつこく受講の承諾を迫り、電話だけでは承諾しない場合、電話だけで受講契約が成立したかのような書面を送りつけてきたり、強迫や詐術により契約の承諾や追認を迫ったりします。
また断ったつもりで「結構です」「いいです」「書類を見てから…」といったあいまいな返事をすると、契約成立と見なされて後日契約書や教材が送られ、法外な額を請求されたりします。

★体験談★

20代主婦の元に旅行主任者の資格を取らないかと電話がありました。合格後は仕事の紹介もすると言うので30分程度説明を聞いたのですが、教材費が高額なので断ったところ、「今さら断るとはどういうことだ、侮辱罪で訴える」と怒りはじめ、契約すれば許すと言われました。どうにか断ったのですが、電話は2時間にも及びました。

 沖縄県民生活センターより抜粋http://www.pref.okinawa.jp/

★対策★

勧誘の電話がかかってきたら
相手の話を聞かずに電話を切るのが 一番です。また断る場合も「結構です」のようなあいまいな言葉でなく、「いりません」とはっきり意思を伝えることが重要です。

契約書や教材が送りつけられてきたら
契約の意志がないのに一方的に契約書を送られ、電話で矢の催促を受けている場合はもともと取り消すべき契約がないのですから、クーリング・オフを考える必要はありません。この場合も内容証明郵便を出して毅然と突っぱねるべきです。送りつけられた教材は代金を支払う義務も送り返す義務もありません。ただし、14日間保管する必要があります(業者に引き取り請求をした場合には7日間)。その後の処分は自由です。

契約してしまったら
契約書を受け取った日から8日以内ならばクーリング・オフができます。万一、お金を払っていても全額返納されます。
《重要》クーリングオフ期間が過ぎてしまった時でも、その勧誘方法が詐欺や強迫にあたる場合には、消費者契約法の対象となり、契約を取り消すことができる場合があります(民法96条1項)。この場合、そうした問題点を指摘した内容証明郵便を業者に出して、解約交渉をしていくことになります。

関連:資格商法二次被害

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